給水装置の管理区分
給水装置はお客様の管理区分です
給水装置とは
企業団が敷設した配水管から分岐した蛇口までの給水管と、それに直結している止水栓、水道メーター、蛇口などの給水用具を合わせて給水装置と言います。
管理区分
これらの給水装置は、お客様が設置した財産ですので、お客様に管理いただきます。(※水道メーターは企業団がお客様に貸与しているものです)
修繕区分
ただし、分岐から水道メーターまでの間の給水装置で漏水があった場合は企業団の負担で修繕しますので、道路上やお客様の敷地内で漏水を見つけたときは、企業団まで連絡をお願いします。 なお、修繕に伴う宅地内の特殊な構造物等(タイルなどの特殊舗装、植栽、門塀など)の復旧については、お客様のご負担でお願いするなど、一定の要件があります。
また、工事等による水道管の破損については、破損の原因者による費用負担を原則としています。
水道メーターから建物内の蛇口までの間で漏水している場合は、お客様の負担で修繕することになります。修繕の際は、必ず企業団指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
水質管理区分
受水槽所有のお客様は、受水槽容量によって、年1回の水質検査や受水槽内の清掃が水道法で義務付けられております。