クロスコネクションは禁止されています
クロスコネクションとは?
「水道の給水管」と「井戸水など(温泉、専用水道、簡易水道、工業用水道、貯水槽水道)の水道以外の管」が直接接続されていることをいいます。バルブを設置し、必要に応じて水道水と井戸水を切り替えて使用している場合もクロスコネクションに該当します。また、クロスコネクションは水道法により禁じられております。
なぜ禁止されているの?
水道の給水管と井戸水などの水道以外の管が直接接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れなどにより井戸水などが水道本管に流入することがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすこととなります。
クロスコネクションになっている場合は?
速やかに企業団指定給水装置工事事業者へ連絡し、水道の給水管からの切り離し工事を行ってください。※工事費用はお客様の負担となります。
クロスコネクションが解消されないままでいると、切り離しが確認できるまでの間、給水停止を行います。
関係法令
【水道法】
(給水装置の構造及び材質)
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
【水道法施行令】
(給水装置の構造及び材質の基準)
第五条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
(以下省略)
(以下省略)
【岩手中部水道企業団給水条例】
(給水装置の構造及び材質)
第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める基準に適合しているものでなければならない。
(給水の停止)
第42条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) 給水装置の構造及び材質が第8条に規定する基準に適合していないとき。
(以下省略)
(給水装置の構造及び材質)
第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める基準に適合しているものでなければならない。
(給水の停止)
第42条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) 給水装置の構造及び材質が第8条に規定する基準に適合していないとき。
(以下省略)
お問い合わせ 営業企画課 給水装置係
電話 : 0198-41-5317 / FAX : 0198-26-3307
〒025-0004 花巻市葛第3地割183番地1