最低制限価格制度
ダンピング受注による下請業者へのしわ寄せ防止や品質確保を図るため、令和4年4月から最低制限価格制度を試行導入していましたが、令和6年4月から本格実施へ移行します。
最低制限価格制度とは、契約の内容に適合した履行を確保するためにあらかじめ最低制限価格を設けた上で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者(条件付一般競争入札の場合は落札候補者)とするものです。
要領
岩手中部水道企業団最低制限価格制度取扱要領(R6.4.1~)
工種ごとの分類は以下をご覧ください
工種別工事費内訳分類表
対象(令和6年4月1日以降に公告又は指名通知する入札から適用)
①建設工事
税込設計金額が130万円以上1億円未満のもの
※税込設計金額が1億円以上の場合は、低入札価格調査の対象となります。
②建設関連業務(測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント)
税込設計金額が50万円以上1,000万円未満のもの
※税込設計金額が1,000万円以上の場合は、低入札価格調査の対象となります。
その他
最低制限価格未満で応札した場合は失格とします。
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