随意契約の公表について
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に基づく随意契約(福祉関係施設等で制作された物品の買入れ若しくは役務の提供、シルバー人材センター等からの役務の提供を受けるもの)を適用し契約を行うもので、一定金額以上のものについて、発注予定情報及び契約締結情報を公表することとしています。
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に基づく随意契約(福祉関係施設等で制作された物品の買入れ若しくは役務の提供、シルバー人材センター等からの役務の提供を受けるもの)を適用し契約を行うもので、一定金額以上のものについて、発注予定情報及び契約締結情報を公表することとしています。